第1次ガイドライン


 島嶼国基金の基本的考え方

 1988年に笹川島嶼国基金(30億円)が笹川平和財団内に設置されました。同基金は、従来、日本と太平洋島嶼国(以下島嶼国)の間における理解・協力が十分になされていなかったとの反省のもとに、これまでのオ−ストラリア、ニュ−ジ−ランド、および欧米諸国の島嶼国援助の 実績に学びつつも、日本の一民間公益団体として役割を果たしたいと考えています。島嶼 国の伝統的社会システムとその多様性を尊重した開発の重要性を認識し、その一方で共通の課題を抱える地域であることを尊重しながら、次の二つの目的を掲げ事業を行います。

  1. 太平洋島嶼国と日本との相互理解を促進する。

  2. 島嶼国が相互に連携し、世界との協力関係を促進するとともに、そのような活動を支援する外部からの試みを支援する。



 優先事業領域

以下3つを優先事業領域とします。

  1.  島嶼国と日本との相互理解を促進することを目的とした交流事業・共同事業

    目的の遂行については、一過性ではなく、具体的な目的を持ち、一過性でなく継続的なパ−トナ−シップを構築しうるような交流事業、たとえば青年農業者交流、児童交流のような人物交流事業、地域ボランティアによる共同ボランティア事業のような事業交流などを優先します。
     
     
  2.  日本並びに世界各国との協力による人材育成・教育事業

    島嶼国が相互の連携を持ち、世界の各機関と協力しながら実施する人材育成事業を支援して行きます。例としては、長期的視野にたった基礎教育、技術教育、教師の育成事業などがあげられます。
     
     


  3. 島嶼国に役立つ情報通信ネットワ−クの整備・利用促進に関する事業、たとえば島嶼国の地理的隔絶性を補うための衛星通信ネットワ−クを用いた教育プログラム開発、学術研究ネットワ−クの共同開発事業などを優先します。



 助成事業の要件

1.助成対象事業

 島嶼国基金では、原則として次の要件をみたす事業を援助します。

(1)島嶼国のうち、少なくとも2カ国以上にまたがった事業。
(2)他の島嶼国への汎用性がある事業。
(3)島嶼国のイニシアチブを尊重し、または助長しうる事業。
(4)日本ならびに世界各国において、島嶼国理解を促進しうる事業。

 なお、次の項目は助成対象から除外されます。


2.助成対象団体


3.助成期間

 原則として3年まで。但し助成契約は単年度毎に行います。

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