第20条

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報告の徴収
財団は第11条によるほか必要と認めるときは、助成事業者から随時報告を求めることができる。

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第21条
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監 査
財団は、必要と認められるときは、助成事業の会計を監査することができるものとする。ただし、助成金の交付の日の属する事業年度の終了後10年を経過したときは、この限りでない。
2.助成事業者は、助成金に係る帳簿及び証拠書類を助成金の交付の日の属する事業年度の終了後10年間保存しておかなければならない。
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第22条
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財団会長は、その職員の中から任命した監査員に前条の監査業務をつかだどらせるものとする。
2.監査員は、前条の監査を行おうとするときは、あらかじめ当該助成事業者にその旨を通知するものとし、その通知をうけた助成事業者は、監査員に対し、必要な協力を行わなければならない。
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第23条
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助成金の交付の決定の取消等
助成事業者が次の各号の一に該当する場合は、財団は、助成金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことができる。
1.
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偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を得、又は交付を得た場合
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2.
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助成金交付の対象となった会計の経理につき違法又は不正の支出をした場合
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3.
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第21条に規定する監査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
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4.
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助成金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に違反した場合
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5.
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その他この規程又はこの規程に基づく処分に違反したと認められる場合
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6.
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法令又は定款若くは寄附行為に違反する行為をなす等著しく運営の適確性を欠くと認められる場合
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2.財団は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成金の当該取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
3.助成事業者は、前項の規定により返還を求められたときは、定められた期限内に当該助成金を返還しなければならない。
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第24条
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加算金及び延滞金等
助成事業者は、助成金の交付を受けた後、前条第2項の規定により助成金の返還を求められたときは、その請求に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した加算金を財団に納めなければならない。
2.助成事業者は、前条第2項の規定により助成金の返還を求められ、これを納付期日までに納められなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、前項に規定する加算金を含めた未納金額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を財団に納めなければならない。
3.財団は、前2項において、やむを得ない事情があると認められるときは、加算金又は、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
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第25条
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名称等の変更の届出
助成事業者が、名称、定款、寄附行為、代表者若くは住所を変更したとき又は解散したときは、遅滞なく財団に届け出なければならない。ただし、助成金の交付日の属する事業年度の終了後10年を経過したときは、この限りでない。
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第26条
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会長の職務の委任
会長は、この規程に定める会長の職務について、他の理事に委任することができる。
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附 則
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この規程は、昭和62年2月18日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
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附 則
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この規程は、平成6年6月20日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
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附 則
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この規程の改正は、平成8年3月22日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
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附 則
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この規程の改正は、平成9年12月19日から施行し、平成9年12月19日から適用する。
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附 則
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この規程の改正は、平成11年3月26日から施行し、平成11年4月1日から適用する
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