第12条

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助成金の交付の方法
財団は、あらかじめ定められた当該助成事業の助成金交付計画に基づいて助成金を交付するものとする。

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第13条
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助成金の支払の申請
助成事業者は、あらかじめ財団の指定する期日までに、助成金支払申請書を財団に提出するものとする。助成金支払申請書の様式については、会長が別に定める。
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第14条
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助成金の支払
財団は、前条の申請書を受理したときは、当該申請者に対して速やかに助成金の支払を行うものとする。
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第15条
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助成金の額の確定及び精算
財団は、第11条の報告を受け適正であると認めたときは、交付すべき助成金を確定し、助成事業者に通知するものとする。
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第16条
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助成事業者は、前条の通知を受けたとき、該当助成事業に要した費用の総額が既に交付を受けた助成金の総額を下回った場合は、その差額を速やかに財団に返還しなければならない。
2. 助成事業者が、一事業に関して、財団を含めた複数の助成者からの助成金の交付を受けている場合は、その取扱方法を別に定める。
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