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寄付行為


寄附行為第4条に基づいて行う助成の業務の方法に関する規程

第4章 助成金の交付の方法



第12条

助成金の交付の方法
財団は、あらかじめ定められた当該助成事業の助成金交付計画に基づいて助成金を交付するものとする。


第13条
助成金の支払の申請
助成事業者は、あらかじめ財団の指定する期日までに、助成金支払申請書を財団に提出するものとする。助成金支払申請書の様式については、会長が別に定める。

第14条
助成金の支払
財団は、前条の申請書を受理したときは、当該申請者に対して速やかに助成金の支払を行うものとする。

第15条
助成金の額の確定及び精算
財団は、第11条の報告を受け適正であると認めたときは、交付すべき助成金を確定し、助成事業者に通知するものとする。

第16条
助成事業者は、前条の通知を受けたとき、該当助成事業に要した費用の総額が既に交付を受けた助成金の総額を下回った場合は、その差額を速やかに財団に返還しなければならない。
2. 助成事業者が、一事業に関して、財団を含めた複数の助成者からの助成金の交付を受けている場合は、その取扱方法を別に定める。

第5章 外国法人等に対する適用



第17条

定 義
助成金の交付を受けようとする者が、本邦外国籍を有する者(以下「外国法人等」という。)であるときは、第3の規定にかかわらず、その者の資格は、原則として、当該国の法令に基づく公益を目的とする法人又機関とする。


第18条
言 語
第4条、第6条、第10条、第11条および第13条に規定する申請書又は報告書の使用言語は日本語又は英語とする。

第19条
適用除外払
財団は、助成事業者が外国法人であるときは、当該国の法令及び慣習等の実情に応じ、本規程及び本規程に付属する書類に規定された助成事業者としての義務を減免することができる。




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