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寄付行為


寄附行為第4条に基づいて行う助成の業務の方法に関する規程

第2章 助成金の交付の申請及び決定



第4条

助成金の交付の申請
この規程による助成金の交付を受けて事業を実施しようとする者は、助成金交付申請書を、財団が別に定める期日までに財団に提出するものとする。助成金交付申請書の様式については、会長が別に定める。
2.財団は、前項の助成金の交付の申請書の提出期限の1か月前までに該当助成金の交付の申請に関し必要な事項をあらかじめ官報に掲載するものとする。
3.財団は、必要があると認めるときは、第1項の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対して、参考となる書類の提出を求めることができる。


第5条
助成金の交付の決定
財団は、前条第1項の申請を受けたときは、申請者の適格、事業の内容等を審査し、助成事業計画原案を作成の上、事業計画案・収支予算案を策定し、理事会の議決を得て助成金の交付を決定するものとする。

第6条
助成金交付決定の通知
財団は、前条の決定をしたときは、助成金の額、助成の条件、その他必要な事項を、申請者に書類により通知するものとする。当該通知書類の様式については、会長が別に定める。
2.前項の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付並びに交付の条件に関する協定(助成金交付協定書)を財団との間で締結するものとする。尚、当該協定の締結にあたっては、次の各号に定める事項を記載しなければならないこととし、助成金交付協定書の様式については、会長が別に定める。

1. 助成金額
2. 助成期間
3. 助成金の使用目的
4. 経理報告および精算について
5. 監査について
6. 協定の解除について
7. その他会長が定める事項

第3章 助成事業の実施方法



第7条

善良なる管理者の注意
助成事業者は、この規程及び助成金の交付の条件に従い善良なる管理者の注意をもって、助成事業を行わなければならない。


第8条
助成金の目的外使用の禁止
助成事業者は、助成事業に係る助成金を他の用途に使用してはならない。

第9条
経理区分
助成事業者は、助成事業に関する経理については、総勘定元帳及び補助簿(現金出納帳、銀行勘定帳、助成事業毎の事業費明細簿及び財団が特に必要と認める帳簿)を備え、かつ、別表の経費区分に従って、仕訳を行い処理しなければならない。ただし、あらかじめ財団の承認を得た場合は、この限りではない。

第10条
事業計画の変更等
助成事業者は、助成事業に係る事業を変更しようとする場合は、軽微なものを除き、あらかじめ事業計画等変更申請書を財団に提出し、その承認を得なければならない。事業計画等変更申請書の様式については、会長が別に定める。
2.助成事業者はやむを得ない事情により、定められた期間内に助成事業を完了する見込みのない場合は、あらかじめ完了期限延期申請書を財団に提出し、その承認を得なければならない。完了期限延期申請書の様式については、会長が別に定める。
3.助成事業者は、助成事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)申請書を財団に提出して、その承認を得なければならない。事業中止(廃止)申請書の様式については、会長が別に定める。
4.助成事業者は、助成事業の遂行が困難となったときは、速やかに財団に報告して、その指示を受けなければならない。
5.本条に定める助成事業の変更申請は、あらかじめ財団の了承を得て、届けをもってこれにかえることができる。

第11条
事業の完了報告
助成事業者は、助成事業の完了の日から30日以内に事業完了報告書を財団に提出するものとする。事業完了報告書の様式については、会長が別に定める




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