第7条

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善良なる管理者の注意
助成事業者は、この規程及び助成金の交付の条件に従い善良なる管理者の注意をもって、助成事業を行わなければならない。

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第8条
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助成金の目的外使用の禁止
助成事業者は、助成事業に係る助成金を他の用途に使用してはならない。
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第9条
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経理区分
助成事業者は、助成事業に関する経理については、総勘定元帳及び補助簿(現金出納帳、銀行勘定帳、助成事業毎の事業費明細簿及び財団が特に必要と認める帳簿)を備え、かつ、別表の経費区分に従って、仕訳を行い処理しなければならない。ただし、あらかじめ財団の承認を得た場合は、この限りではない。
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第10条
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事業計画の変更等
助成事業者は、助成事業に係る事業を変更しようとする場合は、軽微なものを除き、あらかじめ事業計画等変更申請書を財団に提出し、その承認を得なければならない。事業計画等変更申請書の様式については、会長が別に定める。
2.助成事業者はやむを得ない事情により、定められた期間内に助成事業を完了する見込みのない場合は、あらかじめ完了期限延期申請書を財団に提出し、その承認を得なければならない。完了期限延期申請書の様式については、会長が別に定める。
3.助成事業者は、助成事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)申請書を財団に提出して、その承認を得なければならない。事業中止(廃止)申請書の様式については、会長が別に定める。
4.助成事業者は、助成事業の遂行が困難となったときは、速やかに財団に報告して、その指示を受けなければならない。
5.本条に定める助成事業の変更申請は、あらかじめ財団の了承を得て、届けをもってこれにかえることができる。
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第11条
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事業の完了報告
助成事業者は、助成事業の完了の日から30日以内に事業完了報告書を財団に提出するものとする。事業完了報告書の様式については、会長が別に定める
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