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寄付行為


寄附行為第4条に基づいて行う助成の業務の方法に関する規程

第1章 総則



第1条

目 的
この規程は、笹川平和財団(以下「財団」という。)が、財団の寄附行為第4条の規程に基づいて行う助成の業務の方法を定める。


第2条
助成金
財団は、必要と認められるときは、次条記載の者が行う国際理解・国際交流及び国際協力を推進するための次の各号の一に該当する事業に対し、助成することができる。

1.
運輸及び海事に係るもの
2.
調査研究
3.
人材の育成及び研修
4.
人物の招へい及び派遣
5.
国際会議及び国際的催事等の開催
6.
地域社会の国際化の推進に係るもの
7.
情報の収集、提供及び情報センターの運営
8.
普及啓蒙活動
9.
その他財団の目的の達成に寄与すると認められるもの

第3条
この規程により助成金の交付を受けることができる者は、原則として民法第34条の規程により設立された法人もしくはこれに準ずる法人又機関とする。




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