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寄付行為


寄付行為

第9章 事務局



第34条

設置等
この財団に事務局を設け、必要な職員を置く。
2.職員は、会長が任免する。
3.事務局に関する規程は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。



第34条の2
備付書類及び閲覧
この財団の事務所には、次に掲げる書類を備え付けておかなければならない。

1. 寄附行為
2.理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
3.許可、認可等及び登記に関する書類
4.事業計画及び収支予算に関する書類
5.第13条の会計書類等
6.理事会議事録及び評議員会議事録

2 この財団は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供するものとする。

1. 寄附行為
2. 理事、監事及び評議員の名簿
3. 事業計画及び収支予算に関する書類
4. 第13条の会計書類

第10章 雑 則



第35条

規 程
この寄附行為に定めるもののほか、この財団の事業の運営上、必要な規程は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。


附  則



 

1.
この寄附行為は、この財団の設立の日(昭和61年9月1日)から施行する。
2.
この財団の設立当初の事業年度は、第12条の規程にかかわらず、昭和61年9月20日又は設立の日のいずれか遅いほうに始まり、昭和62年3月31日に終わるものとする。
3.
この財団の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず、設立発起人会において選任されたものとする。
4.
この財団の設立当初の役員の任期は、第18条の規定にかかわらず、昭和62年3月31日までとする。
5.
この財団の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第12条の2の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
6.
この財団の設立時における基本財産は、金500,000,000円とする。


附 則

1.
この寄附行為の一部変更は運輸大臣の認可の日(昭和62年7月1日)から施行する。


附 則

1.
この寄附行為の一部変更は運輸大臣の認可の日(平成元年3月20日)から施行する。


附 則

1.
この寄附行為の一部変更は運輸大臣の認可の日(平成12年11月16日)から施行する。


附 則

1.
この寄附行為の一部変更は国土交通大臣の認可の日(平成19年6月28日)から施行する。





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