1.
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この寄附行為は、この財団の設立の日(昭和61年9月1日)から施行する。
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2.
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この財団の設立当初の事業年度は、第12条の規程にかかわらず、昭和61年9月20日又は設立の日のいずれか遅いほうに始まり、昭和62年3月31日に終わるものとする。
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3.
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この財団の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず、設立発起人会において選任されたものとする。
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4.
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この財団の設立当初の役員の任期は、第18条の規定にかかわらず、昭和62年3月31日までとする。
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5.
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この財団の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第12条の2の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
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6.
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この財団の設立時における基本財産は、金500,000,000円とする。
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