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第6章 評議員及び評議員会
第29条

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評議員
この財団に、評議員12名以上20名以内を置く。
2.評議員は、理事会で選任し、会長がこれを委嘱する。
3.評議員には、第18条から第20条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

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第29条の2

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評議員会
評議員会は、評議員をもって構成する。
2.評議員は、第17条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
3.評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4.評議員会は、この寄附行為で定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5.評議員会には、第26条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6.前各項に定めるものほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

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第7章 専門委員会
第30条

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専門委員会
会長は、この財団の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を得て、専門委員会を置くことができる。
2.専門委員会の委員は、会長が委嘱する。
3.専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

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第8章 寄附行為の変更及び解散
第31条

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寄附行為の変更
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を得、構成員の3分の2以上が出席した理事会において、出席した構成員の3分の2以上の議決を得、かつ、国土交通省大臣の認可を受けなければ変更することができない。

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第32条
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解 散
この財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるもののほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を得て、かつ、国土交通大臣の認可を得て解散することができる。
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第33条
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残余財産の処分
この財団の解散に伴う残余財産の処分は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、国土交通省大臣の許可を受けて、この財団と類似の目的を持つ公益法人に寄附するものとする。
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