第15条

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役 員
この財団に、次の役員を置く。
1. 会 長 1名
2. 副会長 1名
3. 理事長 1名
4. 常務理事 2名以内
5. 理 事 12名以上20名以内
(会長、副会長、理事長及び常務理事を含む。)
6. 監 事 2名

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第16条
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役員の選任等
理事及び監事は、評議員会で選任するものとする。
2.会長、副会長、理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
3.理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることはできない。
4.理事のいずれか1名とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5.監事は、相互に親族その他特別な関係にある者であってはならない。
6.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
7.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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第17条
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役員の職務
会長は、この財団を代表し、その業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、会長が欠けたとき又は会長の委任を受けて、その職務を代行する。
3.理事長は、会長及び副会長を補佐し、この財団の常務を統括する。
4.常務理事は、この財団の業務を分担処理する。
5.理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この財団の業務を議決し、執行する。
6.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は国土交通大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。
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第18条
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役員の任期
役員の任期は、2年以内とする。ただし再任することができる。
2.補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
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第19条
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役員の解任
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づき、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.
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心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
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2.
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職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
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第20条
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役員の報酬
役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
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第21条
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顧 問
この財団に、顧問2名以内を置くことができる。
2.顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3.顧問は、必要と認める事項について会長に助言し、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4.顧問には、第18条第1項及び第20条の規定を準用する。この場合において、これら規定中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
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第22条

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構 成
理事会は理事をもって構成する。

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第23条
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権 能
理事会はこの寄附行為で別に定めるもののほか、この財団の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
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第24条
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種類及び開催
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎年2回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第17条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
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第25条
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招 集
理事会は、第17条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2.会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに理事に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
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第25条の2
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議 長
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
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第26条
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定足数等
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
2.理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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第27条
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書面表決等
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事はあらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その理事は出席したものとみなす。
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第28条
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議事録
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
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会議の日時及び場所
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(2)
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理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
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(3)
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審議事項及び議決事項
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(4)
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議事の経過の概要及びその結果
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(5)
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議事録署名人の選任に関する事項
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2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。
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