第5条

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財産の構成
この財団の財産は、次の各号をもって構成する。
1. 設立当初の財産目録に記載された財産
2. 寄附金品
3. 財産から生ずる収入
4. 事業に伴う収入
5. その他の収入

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第6条
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財産の種別
この財団の財産を分けて、基本財産、特定の事業の用に供する基金(以下「基金」という。)及び普通財産とする。
2.基本財産は、次の各号をもって構成する。
(1)
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設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
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(2)
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基本財産として指定して寄附された財産
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(3)
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理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産
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3
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基金は、基金の運営に必要な資金として指定して寄附された財産とする。
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4
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普通財産は、基本財産及び基金以外の財産とする。
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第7条
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財産の管理
この財団の財産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
2.基本財産及び基金のうち現金は、日本郵政公社若しくは銀行等への定期預貯金、信託会社への信託又は国債若しくは公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
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第8条
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基本財産の処分の制限
この財団の財産のうち基本財産は、これを処分し又は担保に供することはできない。ただし、この財団の目的遂行上やむを得ない理由がある場合は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得、かつ、国土交通省大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
2.この財団の財産のうち基金は、これを処分し又は担保に供することはできない。ただし、この基金の目的遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得た後、その一部に限り処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
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第9条
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基金の使途
基金の運用から生ずる収益は、当該特定の事業に関するものに限り支出するものとする。ただし、必要あるときは、理事会の議決を得て、その収入の一部を当該基金へ操り入れることができる。
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第10条
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区分経理
基金に係る経理については、他の普通財産に係る経理と区分して整理しなければならない。
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第11条
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経費の支弁
この財団の経費は、第9条に係るもののほか、普通財産をもって支弁する。
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第12条
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事業年度
この財団の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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第12条の2
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事業計画及び予算
この財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員の同意を得て、かつ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
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第12条の3
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暫定予算
第12条の3 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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第13条
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事業報告及び決算
この財団の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えるものとする。
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第13条の2
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長期借入金
この財団が予算に基づき資金の借入をしようとするときは、その借入れた年度内に償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得、かつ、国土交通省大臣に届け出なければならない。
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