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総務部長代行 茶野 順子
「パーセント法」あるいは「パーセンテージ・フィランソロピー」と一般に呼ばれるユニークな法律が、ハンガリーで成立したのは1996年のことでした。
この、納税者が所得税のうちの1%ないし2%を自らが選択した公益機関に提供できる、という法律は、たちまち中・東欧諸国の注目するところとなりました。
1999年にはスロバキアで同様の法律が成立し、2002年より施行されたのをはじめ、リトアニア、ポーランド、ルーマニアなどでも基本的な考え方を生かしつつ、それぞれの国の実情等を反映した、類似の法律が制定されています。
2004年1月に笹川平和財団が助成し、ハンガリーのNIOK(Nonprofit Information and Training Center)が開催したパーセント法に関する会議には200名を超える参加者が主に中・東欧から集まり、すでにパーセント法が施行されている国々の報告に耳を傾けました。
他方、日本でも千葉県市川市で個人市民税の1%を市民活動事業の支援に使うための市民活動支援制度が平成17年4月よりスタート、また長野県、東京都足立区など、いくつかの地方自治体でもパーセント法にヒントを得た形での類似の制度導入が検討されていると言われています。
ここでは、ハンガリーなど中・東欧諸国のパーセント法について検証し、最近の日本での使途指定の議論を考えるために以下についてご紹介します。
パーセント法とは
パーセント法成立の起源と過程
パーセント法がもたらす効果
パーセント法運用編
導入検討中…(国々、日本の自治体など)
関連資料
NEW! 日本で初めての「1%条例」千葉県市川市の事例
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