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 税金の使途指定を考えるために〜 パーセント法基礎講座

導入検討中… (国々、日本の自治体など)

 2004年10月17日より5日間、パーセント法のワークショップがブダペストで開催されました。これは笹川中欧基金が助成しているパーセント法の周辺国移転事業の一環として、ハンガリーのNPOトレーニング・インフォメーション・センターである Nonprofit Information and Training Center (NIOK)が開催したものです。本年1月にNIOKが開催したパーセント法会議に集まった諸国の中で、パーセント法の制定に強い関心を示したマケドニア、グルジア、ウクライナがすでに重点支援国に選ばれ、NIOKスタッフから専門的なアドバイスなどを受けています。今回はそれぞれの国の実情に合わせたポリシー・ペーパー作成に向けてのトレーニングを行うため3か国の代表がブダペストに集まったのですが、そのトレーニングに先立ち、17日〜18日の2日間にわたり、すでにパーセント法が施行されている国からの現状報告、3つのパートナー国代表からの準備状況の報告、ハンガリーでの関係団体からの発表などを盛り込んだ小さなフォーラムが開催されました。

 今回のフォーラムではポーランド、ハンガリーなどのすでにパーセント法を実施している国からの参加者の一部からは、パーセント法を実施するようになったからといってもすぐに資金難が解消されるわけではないこと、政府がパーセント法を免罪符としてそのほかの優遇策などを解消しないよう気をつける必要があること、ファンドレイズ(資金調達のための募金活動)にはしたたかさが要求されることなどがアドバイスとして寄せられていたのが印象的でした。

 それに対してウクライナからの代表は、NGOの地位の向上にパーセント法が絶対に必要、と固い決意を表明、11月にはハンガリーからマリアンナ(Marianna Torok/NIOK)や税務庁の代表をウクライナに招待してのセミナーを開催し、政府側に呼びかける計画であることを発表していました。マケドニアからは財政局の代表が出席していましたが、彼は1%の税収を非営利組織に提供することは財政的にはそんなにたいしたことではない、と非常にクールな反応で、むしろ作業的にどの程度政府に負担がかかるのか、が気になる様子でした。
 ウクライナ、グルジア、マケドニアからの代表に加え、エストニア、ロシア、チェコ、セルビア・モンテネグロ、ボスニア・ヘルツエゴビナ、モンゴルからも参加者があり、熱心にこれら3か国の取り組みに聞き入っていました。

 日本においてもパーセント法にヒントを得た形での自治体によるNPO支援の動きが出てきています。 長野県ではNPOの財政基盤強化のための「県税使途指定制度」が検討されており、長野NPOセンターが中心となり、本制度の今後のあり方について議論するための検討委員会が設けられています。 また、千葉県市川市では、納税者が選択する市民活動団体に対し、納税者の個人市民税額の1%相当分を考慮して支援金を交付する「市民活動団体支援制度」についての条例議案を、12月の市議会において提案することとなっています。
 ハンガリーを始めとする中・東欧諸国では国税においてパーセント法が適用されているのに対し、日本では地方自治体の中で関心が高まっていますが、地域に根差した非営利組織が使途指定先として選ばれることが多い、という先行諸国の経験に照らしてみると日本方式の方が理にかなっている一面もあるのではないでしょうか。





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