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 税金の使途指定を考えるために〜 パーセント法基礎講座


パーセント法とは

 ハンガリー(1996年)、スロバキア(2000年)、リトアニア(2002年)、ポーランド(2004年)においてパーセント法が制定され、ルーマニアも2003年12月の議会でパーセント法が通過し、2005年より実施されることになっています。それぞれの国において、その成立の歴史や実施の際の細かな点などが異なっており、それらを具体的にあげていくときりがありませんが、パーセント法については大まかには次のようなことがいえるのではないでしょうか。
  1. ハンガリーでは政府主導でパーセント法が成立し実行に移されたが、スロバキア、リトアニアなどでは積極的なNPOセクターからの働きかけによってパーセント法が成立した経緯がある。

  2. ハンガリーではおよそ納税者の33%がこの制度を利用しているが、この利用者数は1997年の施行時以来漸増状態である。ただし税率が毎年少しずつ上げられているので金額の増加率は利用者数の増加率より高い。スロバキアでも全納税者の約1/3がこの制度を利用しており、利用者数の増加はゆるやかである。

  3. ハンガリー、スロバキア、リトアニアでは確定申告の際にある特定の団体を納税者が指定し、税務庁が送金などの手続きをするのに対し、ポーランドでは納税者が実際にいくつかの団体に寄付を行った後でその旨を税務庁に申告し、その額に相当する税金分を徴収対象外とする手続きを行う。

  4. 資金を受ける対象となる機関をどのように規定するか、またどの機関が有資格性を判断するかについても国によってまちまちである。

  5. パーセント法の制定を理由に、政府が、非営利組織に対するそのほかの優遇措置を減ずることがないよう見守っていく必要がある。たとえば、スロバキアでは、税制の抜本的見直しの際にすべての税制の特典が廃止され、したがって非営利組織への寄付に関する優遇税制が失われた。
 パーセント法の効用を論じるには時期尚早であるという意見も多くみられます。パーセント法は寄付文化醸成のための大事な1歩であるとする考えと、たかが1〜2%の使途を特定することで満足感を覚え、それ以上に寄付をする人が現れないのではないか、とむしろ寄付文化の振興に逆効果であるという、全く正反対の考えを持つ人がおり、そのいずれが正しいかについては時の経過を待ち判断するしかないようです。





パーセント法とは
パーセント法成立の起源と過程
パーセント法がもたらす効果
パーセント法運用編
導入を検討している自治体
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